贈与税の配偶者控除で相続税対策
婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産又は取得のための金銭の贈与受けた場合「贈与税の配偶者控除」として2,000万円まで無税となります。
申告が必要でその年の「贈与税の基礎控除」の110万円と合わせて2,110万円まで無税です。
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婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産又は取得のための金銭の贈与受けた場合「贈与税の配偶者控除」として2,000万円まで無税となります。
申告が必要でその年の「贈与税の基礎控除」の110万円と合わせて2,110万円まで無税です。
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、次の場合に、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
相続時精算課税制度を選択できる場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)
「相続時精算課税制度」の適用を受ける人が「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合は2,500万円の特別控除に上乗せして1,000万円の住宅資金特別控除額との合計3,500万円まで非課税となります。
「住宅取得等のための資金」とは新築・取得(建売・分譲・中古)・増改築等の「一定の家屋」の対価に充てる金銭です(取得する家屋のその土地等の購入も含みます)。
遊休地等の更地に貸家、賃貸アパート、賃貸マンション、貸事務所等を建築する方法が一般的です。
土地は「貸家建付地」の評価額となり、建物は「貸家」の評価額となりそれぞれ評価減となります。
相続税対策は不動産だけではなく他の財産(一般動産、金融資産、保険商品、退職金、会員権、営業権、他)を含めての横断的な相続税対策の検討が重要です。