アホ社長のブログ

少額短期保険業代理店。

2008年4月 2日



昨日(4月1日・火)から新年度となりました。本日(2日・水)は昨年(2007年9月15日)の日記投稿(
「建築物清掃業登録」)以来で、第5弾は「少額短期保険業代理店」 に関する投稿です。
これは我社のプロジェクト第8弾の事業でもあります。


我社では2年前に某共済会で「少額短期保険業取次店」の登録をしました。
この当時の制度は取次店扱いですので営業資格等が必要ありませんでした。つまり、誰でも契約を締結すれば営業活動が可能でした。
しかし、同年「少額短期保険募集人」の試験に取扱者全員が合格しなければ、数年後には営業不可との通知が宅建業・
不動産業界等に告知されました。これに備えて我社では2年前に、私(KOBA)と家内(KOBA♀)
と弟の蛇メタの3人が上記試験に挑戦し無事合格しました。試験自体は大したことありません。


昨年9月末から代理店登録への移行準備等が全国的に始まり、移行(代理店登録へランクアップ)するか、
又は廃業するかの選択が迫られました。取次店登録という制度が2008年3月31日で廃止になるためでした。
この代理店登録制度には、上記の「人的基準」の他に「物的基準」や「運用基準」も満たさなければなりませんでした。「物的基準」
では、専用の保険証書発券機(FAX)とそれに伴う電話加入権と回線工事等が必要でした。
今回の我社の増改築工事等と並行してこれらの工事も行ないました。保険業本社・NTT・電気・通信・運送業者等との工事・
連絡調整等は相当に難航しました。毎日のようにバラバラの連絡が来て、縦割りの悪さが目立っていました。
これにはホント泣かされました。この責任は当然保険業本社の責任ですよ。「運用基準」では会社定款等の変更、代理店契約・
誓約書等の提出等が必要です。


昨日からは「少額短期保険業代理店」として新規に営業開始となり、何とか期限に間に合ってホッとしています。
旧制度で営業活動をすると「保険業法」の罰則が適用されます。この「少額短期保険」は商法上、第三分野の保険と言われており、
生命保険(第一分野)や損害保険(第二分野)のいずれにも属さない、人の怪我(障害)や病気(疾病)等に備える保険です。
扱える商品は、保険期間が2年以内で保険金額が1000万円以下の保険です。我社は現在、大きく分けて
「住宅用賃貸総合補償保険」と「事業用賃貸総合補償保険」の取扱をしています。
今後は本社からの商品の種類も少しずつ増えて行くと思います。個人的には民間介護保険商品の取扱を希望しています。


続きは次回に。






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