アホ社長のブログ

監理技術者更新講習Ⅱ。

2015年12月 7日

11月29日(日)、13~15時まで私(KOBA)は「音更町総合福祉センター」にて開催の「成年後見講演会」に参加しました。仲間達の寸劇の応援と講演がメインでした。30日(月)、15時から私は帯広市内の整骨院通院でした。

12月1日(火)は帯広市内の「道新ビル」で「監理技術者講習」が行われました。朝8時頃に車で出発(講習終了は16時40分)しました。今回も家内と一緒の講習参加でした。参加者は38名でした。
私は6回目となる更新講習で、家内は3回目の更新講習でした。中~大型公共工事を行う者は携帯カード型の「監理技術者資格者証」と「監理技術者講習修了証」の2つが要件(どちらも5年に1回更新)が必要で、落札した工事物件ごとにこの2つの要件を満たした有資格者を専任配置しなければなりません。法律による義務(強制)講習の1つです。

「建設業法」では「特定建設業」と「一般建設業」の許可区分があり、28業種それぞれ単独で許可が必要となります。「特定建設業」の許可業種の内、「指定建設業」とされている7業種(建築・土木・造園・電気・管工事・舗装・鋼構造物)は「一級資格者」と「大臣認定者」のみが「監理技術者」になれます。それ以外は「二級資格者」や「学歴・実務経験者」等の「主任技術者」です。かなり複雑な仕組の法律で難解なのですが、分り易く言うと「特定建設業」=「一級資格者」>「一般建設業」=「二級資格者」という事になります。公共性のある工事や民間工事の一部では請負金額等に応じて差別化されています。
我社では現在建設業28業種の内、「建築・土木・造園・大工」の営業許可を取得しています。
私は「建築士法」による「一級建築士」と「建設業法」による「一級建築施工管理技士」、「一級土木施工管理技士」、「一級造園施工管理技士」の4資格の更新講習でした。家内は「建設業法」による「一級建築施工管理技士」の1資格の更新講習でした。
講習内容は統計・新技術や新情報等がメインです。講習の最後に20問(○×式・30分間)の試験があります。形式的な試験で得点(合格点)は関係ありません。

帰還後の19時からは我社にて「エゾシカフェスタinとかち」の最終打合せを♂司会者、♂事務局長、家内としました。

続きは次回に。

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